自己破産に関する弁護士法人心へのご相談の中で,万が一担当弁護士やスタッフには言いづらいようなご不安が出てきた場合には,お客様相談室の方にもご連絡いただくことができます。お客様相談室のページに専用ダイヤルを掲載していますので,ご確認ください。
自己破産をすることによるメリット・デメリット,自己破産ができる人・できない人,その他自己破産の手続きの中で出てくる用語など,皆様からよくいただくご質問をまとめています。自己破産を検討するうえで,ご参考にしていただければと思います。
当サイトでは,東京で借金を抱えている方に向けて自己破産に関する情報を掲載しています。借金が増えすぎて支払うことができなくなってしまった方などは,一度当サイトの情報をご覧になり,弁護士に自己破産のことをご相談ください。
自己破産によって借金が全てなくなるかどうかというのは,その人の借金の理由などによって異なる場合があります。自己破産をお考えになっている方は,まずは詳しい弁護士に相談をして,見通しについて説明を受けるようにしましょう。
自己破産に関する疑問や不安などを,当法人の弁護士がしっかりと解決させていただきます。東京以外にもご覧の地域に当法人の事務所がありますので,借金にお悩みの方は,まずはフリーダイヤルにて相談のご予約をお取りになってください。
東京法律事務所を含む弁護士法人心の電話受付時間について,こちらでお知らせをしています。年末年始等の際にはお休みをいただいている場合がありますので,自己破産についてのご相談のご予約をお取りになる場合は事前にこちらでご確認ください。
自己破産したら保険が解約になってしまうのではないかとご心配な方へ
1 保険も資産
自己破産をすると基本的に資産を手放さなければならないということは、一般的にも想像のつきやすいところかと思います。
ただ、自分は資産を何も有していないと思っている方でも、実は資産を有していることがあります。
それはつまり、普段それを資産と捉えることがあまりないということなのですが、代表的なものが保険や退職金です。
どちらも預金のようにすぐに引き出したりするものではないため、つい資産ではないものとして考えてしまうことが多いですが、お金に換えることができるものである以上は資産ということになります。
2 掛け捨て保険は資産にあたらない
お金に換えることができるものが資産にあたるということは、解約返戻金のない保険、いわゆる掛け捨ての保険は、解約してもお金が戻ってこない(お金に換えられない)ため、資産ではないということになります。
3 解約返戻金が少しでも発生したら資産として没収されてしまうのか
東京地裁の運用では、20万円以上の価値があるものを資産としており、それに満たないものについては原則として特段処分の対象となっていません。
したがって、解約返戻金がある場合であっても、それが20万円未満である場合は、自己破産の手続をとっても基本的に残すことができます。
なお、複数の保険に加入されている場合に、個々の解約返戻金は20万円未満であっても、合計すると20万円以上となってしまう場合は、資産として取り扱われることになるので注意が必要です。
4 解約返戻金が20万円以上だと絶対に残せないのか
保険継続の必要性を裁判所が認めれば、その解約返戻金相当額を破産財団に組み入れることで(要するに保険を解約しない代わりに同額を支払うことで)解約を免れる可能性があります。
もっとも、必ずこのような対応がなされるというわけではないので、どうしても保険を残さなければならないような事情がある場合には、個人再生などの別の手続を検討してみるとよいでしょう。
自己破産をすることで退職金がどうなるかご不安な方へ
1 自己破産と退職金の問題
自己破産をすると,手元の資産は原則として残すことができず,債権者への配当に充てられることになります。
退職金制度のある会社にご勤務されている場合,退職金もその人の資産としてみなされることになります。
“退職金分のお金を準備しなければ破産できないということは,事実上会社を辞めなければ破産できないのか”という疑問に突き当たると思いますが,そういうわけではありません。
退職金がある場合の自己破産について解説いたします。
2 退職がまだ先のケース
退職金がどうなるかは,現時点で退職しているのか,退職が間近いのか,などの事情によって変わってきます。
まず退職がまだ先の場合ですが,この場合だと,今すぐ退職した場合の退職金を計算し,その8分の1に相当する額を財産として評価する(破産時に持っていると評価する)ことになります。
破産しても原則として99万円までは失わない財産となるので,その他の財産と合わせて99万円を超えなければ,結果的に退職金は失わないことになります。
99万円を超えている場合,退職していないにもかかわらず会社宛に請求がくることになりますが,そうなると会社に自己破産のことが露見するおそれがあります。
自己破産を理由に解雇することはできませんが,事実上会社にいづらくなるということがあります。
そのため,一般的には破産者が退職金の8分の1の金額を積立てによって支払い,会社に請求がされることがないようにします。
3 退職が間近いケース
退職金は生活の糧となるものであり,法律上4分の3は守られています。
そのため,退職金の4分の1は失うこととなり,これは債権者への配当に充てられます。
4 すでに退職金が支払われているケース
退職金がすでに支払われていて,現金や預貯金に変わっている場合は,それは「退職金」としての扱いを受けるものではなく,現金や預貯金として扱われることとなります。
ですので,そのときの預貯金や現金の金額のまま評価されることとなります。
5 まとめ
このように,退職金がある場合の破産といっても,退職金の支払い時期や,退職金の金額によって,手続の流れが大きく変わることになります。
金額次第では,破産以外の手続をとった方が有利ということもありますので,まずは弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産のメリット
1 借金返済の義務がなくなる
自己破産をする場合の最大のメリットは,借金の返済義務から解放されることです。
債務整理を進めるにあたっての選択肢は,大きく任意整理,個人再生,破産に分かれますが,破産以外は手続き終了後もいくらかの返済義務は残ります。
しかし,破産が認められた場合,借金返済義務がなくなりますので(これを免責といいます。),返済を気にすることなく,生活を立て直すことができます。
2 借金問題を一度に解決できる
任意整理は,交渉する債権者を選ぶことができます。
そのため,あえて一部の債権者とは任意整理の対象から除外して交渉することもありますが,後になって,結局除外した債権者との関係でも返済が苦しくなり,あらためて任意整理することになる,ということも少なからずあります。
破産手続きは,裁判所を介して,すべての債権者を手続きに参加させることになりますので,破産手続が終われば,借金問題を一括で解決することができます(※ただし,税金など,返済義務を逃れることができない債務もありますのでご注意ください。)。
3 財産を一部残しておくこともできる
破産手続をすると,身ぐるみ全部はがされるようなイメージをお持ちの方も少なくありません。
しかし,破産手続では,基本的に99万円以内の財産(場合によってはそれ以上認められることもあります)を残すことができます。
例えば,「破産はしたいけど仕事の都合で車が必須です。
車を手放さないと破産できないんですか?」などと相談に来られる方もいらっしゃいます。
もちろん,高級外車を残して破産,というわけにはいきませんが,古い型式の中古車を何年も乗っている,というような場合,車の時価額は数十万円程度にまで下がっていますので,99万円以内に収まれば車を手放さずに破産できることもあります。
4 自己破産に関するご相談
以上のように,自己破産をすることにはメリットがあります。
「自己破産」という言葉にはどうしてもマイナスイメージが先行してしまいますが,自己破産は人生の終わりではなく,生活の再建のための制度です。
借金問題に悩まれている方は,マイナスイメージにとらわれることなく自己破産という選択も検討してみてください。
自己破産以外の方法を考えた方がよい場合もありますので,状況に応じて比較検討することが重要です。
弁護士法人心 東京法律事務所では,自己破産するか否かお悩みの方には,当法人の弁護士から,自己破産のメリットやデメリット,依頼者様ごとの状況を踏まえてご案内をさせていただきますので,お気軽にご相談ください。
自己破産を弁護士に依頼するタイミング
1 はじめに
自己破産は,裁判所で行われる手続で,免責決定により,税金などの非免責債権を除くすべての債務(破産手続開始決定後に発生したものは含まれません)の支払義務が免除されます。
ここでは,主に個人の方の自己破産を念頭に置いて,自己破産を弁護士に依頼するタイミングについてご説明します。
2 延滞発生時期による区別
⑴ まだ延滞していない場合
他社からの借り入れで返済を行うなど自転車操業の状態になっていて,もう限界だと認識して弁護士に相談し,自己破産しか方法はないという結論になった場合は,直ちに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
返済が限界となり,延滞が生じてしまった直後は,貸金業者からの電話による催促も激しいことが多く,また,訴訟を起こしてくる業者もあります。
訴訟で判決を取られ,給料を差し押さえられると,自己破産を依頼しようにも費用準備の目途が立たず,弁護士が受任できない場合もあります。
弁護士に直ちに依頼すれば,貸金業者に対する弁護士からの受任通知により債務者の方への催促は止まりますし,破産手続を行う予定であることを弁護士から貸金業者に伝えれば,しばらくは訴訟を起こされないのが通常です。
⑵ 延滞が生じてしばらく経っている場合
延滞が生じてしばらく経っている場合は,貸金業者からの催促も郵便による通知だけになっている場合も多く,直ちに弁護士に自己破産を依頼して催促を止める必要性が低くなっていることもあります。
ただし,訴訟を起こされ給料等の財産を差し押さえられる可能性はありますし,債務の調査により過払い金が見つかることもありますので(過払い金の請求には時効により消滅する制度があります),できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めいたします。
3 関係者の有無による区別
⑴ 親族等が債務の保証をしている場合
例えば夫が借り入れた住宅ローンについて同居の妻が保証している場合は,夫と妻が一緒に自己破産を弁護士に依頼すれば問題ないですが,奨学金等については,借り入れた本人の両親や親戚が連帯保証をしている場合があるため,そのようなケースでは,連帯保証人になっている両親や親戚に自己破産について説明を行ってから弁護士に依頼した方がよいでしょう。
なお,親族が連帯保証人になっている債務についてのみ返済を継続するのは,偏頗弁済となり免責不許可事由に該当します。
⑵ 親族や友人からの借り入れがある場合
親族や友人からの借り入れがある場合も,事前に自己破産について説明を行ってから弁護士に依頼した方がよいでしょう。
親族や友人からの借り入れのみ返済する行為は免責不許可事由の偏頗弁済であり,このような弁済が弁護士の受任後に行われた場合は,依頼した弁護士との信頼関係が失われ,場合によっては委任契約の解約になります。
⑶ 同居の家族に借金の話をしていない場合
夫婦の一方に借金があり,そのことを配偶者に話していないケースは少なからず存在します。
この場合,上記⑴および⑵と異なり,他方の配偶者は法律上の関係者ではありませんが,債務整理の手続について協力する立場にあります。
同居の配偶者に借金の話をしていない場合でも,任意整理を行う場合は,貸金業者と返済方法についての交渉を行うのみですので,配偶者の協力は必須ではなく,借金や任意整理を秘したまま手続きを行うことは可能です。
しかし,自己破産の場合は,申立を行うための書類集めや,家計表の作成などに配偶者の協力が必要な場合がありますので,自己破産について配偶者に説明してから弁護士に依頼した方がよいでしょう。
仮に,配偶者に秘して自己破産を行う場合でも,相談の際に,配偶者の協力がなくても書類の準備等が可能かどうかしっかり確認してから依頼した方がいいと思います。
当法人の東京法律事務所は,東京駅八重洲北口から徒歩3分の便利な場所にあり,随時自己破産の相談を受け付けておりますので,お気軽にご相談いただければと思います。